通勤手当は賃金として扱われるの?
通勤交通費は会社側にとっても相当な負担になります。たとえば「通勤手当」です。会社によっては、採用基準の1つとして、採用時にはなるべく職場の近所に住んでいるかどうかを重視す ることもあるようですが、それは法律違反にはあたりません。
通勤のための交通費は「労働の対価」とは言い切れませんから、賃金でないように思えませんか?実際、使用者側に「通勤のための交通費」を支払う法律的な義務はありません。一般的に、派遣社員は交通費自己負担が原則ですが 派遣社員という労働形態が比較的最近できたものであることから、こうした制度も整備しやすかったのでしょう。実務上、3か月または6か月分という形で支払っている会社も多いと思われますが、当該月の最初の月に 支払われていれば、社員にとって不利益とはならないため、例外として認められています。
慣行として使用者が負担していることが多いにすぎず、「通勤交通費を支給しない」と就業規則に定めることは可能です。「賃金」であるかどうかがなぜ重要かといえば、賃金であれば「賃金支払いの5原則」を守る必要があるからであり、通勤手当が賃金であれ ば、当然「毎月1回以上払いの原則」も適用されます。
賃金は「労働の対価」であるわけですが、当然生活保障的な意味合いも含まれるため、より広く解釈されていることかあり、実際のところ賃金であるか否かが非常に紛らわしくなっている項目もあります。ただし、支給することが制度として定められている限りは、通達通勤手当は賃金として取り扱われ ることになります。
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